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自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドラインについて

平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により事業性ローンや住宅ローン等のご返済が困難となった個人の方は、一定の要件のもと「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により返済額の減額・免除を申し出ることが出来ます。 当金庫でも本件にかかるご相談をお受けしますので、詳しくはお取引の営業店までご相談ください。