NISA

NISA(少額投資非課税制度)を活用して、
将来に備えた資産づくりをはじめてみませんか。

NISA(少額投資非課税制度)を活用して、将来に備えた資産づくりをはじめてみませんか。

NISA制度のポイント

NISAとは、投資信託などに投資をして得た利益や、受け取った分配金が非課税になる制度です。
非課税制度を活用して、自動積立(定時定額)または一括買付けで、資産の増加を目指しましょう。

  • POINT
    1
  • 非課税保有期間が無期限
    保有期間に期限はありません。また、いつでも売却可能です。
  • POINT
    2
  • 成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能
    成長投資枠とつみたて投資枠は、併用することができます。
  • POINT
    3
  • 年間投資上限額は最大360万円
    年間投資上限額は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円で、合計年間最大360万円の投資が可能です。
  • POINT
    4
  • 生涯投資上限枠は最大1,800万円
    1人あたりの投資枠は、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)。売却すれば、その分の枠を翌年再利用することが可能です。
    ※年間投資枠の360万円は復活しません。
NISA制度のメリット

NISAを利用すると、上記の上限額までの投資信託等から得られる譲渡益や普通分配金が非課税となります。

  • NISA口座で損失が発生した場合は、損益通算はできません。

NISA制度の概要

つみたて投資枠 成長投資枠
制度の併用

併用可

年間投資枠

120万円

240万円

非課税保有期間

無期限化

非課税保有限度額
(総額)

1,800万円※薄価残高で管理(枠の再利用が可能)

成長投資枠1,200万円(内数)

口座開設期間

恒久化

対象商品

積立、分散投資に適した一定の投資信託
(旧制度のつみたてNISA対象商品と同様)

上場株式・投資信託等(①整理・管理銘柄
②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外)

対象年齢

18歳以上
※NISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上

旧制度との関係

2023年末までに旧制度のつみたてNISA及び一般NISAにおいて投資した商品は、
現行制度の外枠で、旧制度における非課税措置を適用
※旧制度から現行制度へのロールオーバーは不可

NISAお申込みの流れ

NISA口座の開設は店頭でのお手続きとなります。
NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。

  • 1

    必要書類の提出

  • 2

    税務署への申請

  • 3

    NISA口座
    開設完了の通知

  • 4

    NISA口座による
    運用スタート

お手続きには、約1ヵ月〜1ヵ月半程度かかります。

NISA口座開設に必要な書類

  • マイナンバーが確認できる書類

    マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

  • ご本人確認書類

    運転免許証・健康保険証・パスポート(住所記載欄のあるもの)など

情報提供:ウエルスアドバイザー

よくあるご質問

  • Q

    NISAで成長投資枠だけを使うことはできますか?

    A

    成長投資枠だけを利用することは可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円となります。

  • Q

    特定口座で持っている投資信託をNISA口座に移すことはできますか?

    A

    既に特定口座等で保有している商品をNISA口座に移すことはできません。非課税の対象は、NISA口座で新たに購入した投資信託等です。

  • Q

    つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

    A

    つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。
    一つの金融機関でご利用いただくこととなります。

    • なお、1年単位での金融機関の変更は可能です。

NISAに関するご留意事項

  • 買付に際しては、非課税口座の開設が必要です。
  • NISA口座は、ひとつの金融機関のみで利用が可能です。(複数の金融機関に申込むことができません。)
  • 申請される年の年初(1月1日)時点で18歳以上の方に限られます。
  • 成長投資枠は、年間240万円までの投資となります。
  • つみたて投資枠は、年間120万円までとなり、上記成長投資枠と併せて、年間上限360万円までが非課税で投資可能となります。
  • ただし、成長投資枠投資累計が1,200万円まで、両投資累計総額が、1,800万円までが非課税となります。
  • つみたて投資枠は、専用の商品を用意しており、つみたて形式のみにて投資いただきます。
  • 口座での損失については税務上なかったものとされ、特定一般口座で保有する他の上場株等の譲渡益や配当との損益通算および当該損失の繰越控除もできません。